○筑後市社会人権・同和教育指導員の設置に関する規則

昭和57年3月12日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会人権・同和教育指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務、任命並びに任期及び事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 指導員は、上司の命を受け、次に掲げる社会人権・同和教育の特定分野についての直接指導及び学習相談に応じる。

(1) 同和地区における社会教育活動に関すること。

(2) 同和地区における青少年活動の指導に関すること。

(3) 社会教育関係団体その他、各種市民団体及び地域に対する学習活動の推進に関すること。

(4) 市内事業所等に対する学習活動の推進に関すること。

(5) 人権教育啓発センターで行われる教育啓発活動に関すること。

(6) その他社会人権・同和教育活動の振興のために必要なこと。

(任命)

第3条 指導員は、筑後市教育委員会が任命する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月3日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月11日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会同和教育指導員の設置に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月25日教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月5日教委規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

筑後市社会人権・同和教育指導員の設置に関する規則

昭和57年3月12日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ 同和教育
沿革情報
昭和57年3月12日 教育委員会規則第1号
平成5年10月1日 教育委員会規則第6号
平成21年3月26日 教育委員会規則第10号
平成23年3月3日 教育委員会規則第3号
平成28年4月11日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第11号
令和5年7月5日 教育委員会規則第7号