○筑後市社会人権・同和教育指導員の設置に関する規則
昭和57年3月12日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会人権・同和教育指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務、任命並びに任期及び事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 指導員は、上司の命を受け、次に掲げる社会人権・同和教育の特定分野についての直接指導及び学習相談に応じる。
(1) 同和地区における社会教育活動に関すること。
(2) 同和地区における青少年活動の指導に関すること。
(3) 社会教育関係団体その他、各種市民団体及び地域に対する学習活動の推進に関すること。
(4) 市内事業所等に対する学習活動の推進に関すること。
(5) 人権教育啓発センターで行われる教育啓発活動に関すること。
(6) その他社会人権・同和教育活動の振興のために必要なこと。
(任命)
第3条 指導員は、筑後市教育委員会が任命する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会同和教育指導員の設置に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日教委規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月5日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。