○筑後市「エンジョイ広場」事業補助金交付要綱

平成14年12月5日

告示第131号

(趣旨)

第1条 市長は、筑後市立小学校における学校週5日制に伴い開放された学校施設等を利用して行われる「エンジョイ広場」事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象団体)

第2条 補助金の対象となる団体は、明るく生き生きとした子どもを地域で育成するために組織する小学校区を単位とした青少年育成校区民会議又はこれに代わるものとする。

(対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、学校施設その他市長が適当と認める場所を利用して、子どもが自由に集まり、学習し、遊び、地域の大人から学ぶことができ、子どもたちの「生きる力」を培う事業で、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 1日に継続して2時間以上実施すること。

(2) 事業を実施する月に2日以上実施すること。

(3) 年間16日以上実施すること。

(補助金額及び補助対象経費)

第4条 前条に規定する事業に対する補助金の額は、予算の範囲内において、1団体につき年間40万円以内で、市長が別に定める額とする。

2 補助対象経費は、報償費、旅費、賃金、需用費、役務費、使用料及び賃借料とする。

(事業変更等の承認)

第5条 補助金の対象となる団体は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第12条の2に規定する補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更がなく、補助対象経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、当該流用額が補助対象経費の額の20%を超えない場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この要綱の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年5月27日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市学校週5日制に伴う学校開放「エンジョイ広場」事業補助金交付要綱の規定は、平成15年度からの補助金について適用する。

(平成30年11月5日告示第145号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市「エンジョイ広場」事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。

(平成31年1月24日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市「エンジョイ広場」事業補助金交付要綱

平成14年12月5日 告示第131号

(令和4年1月31日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ 学校開放
沿革情報
平成14年12月5日 告示第131号
平成15年5月27日 告示第64号
平成30年11月5日 告示第145号
平成31年1月24日 告示第13号
令和2年2月27日 告示第46号
令和4年1月31日 告示第21号