○筑後市コミュニティ施設整備事業助成規則

昭和60年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、コミュニティ活動等を行うために必要な施設及び設備を整備しようとする行政区に対し、予算の範囲内において事業費の一部を助成することにより、地域社会の健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公民館 文化活動及び学習活動を行うための施設として行政区が設置し、管理する自治公民館をいう。

(2) 運動広場 体育及びレクリエーション活動を行うための施設として行政区が設置し、管理する広場をいう。

(助成対象事業及び助成金額)

第3条 助成の対象となる事業の種目及び助成金額は、別表のとおりとする。ただし、各事業種目とも1行政区1件とする。

(行政区の資格)

第4条 この規則による助成を受ける行政区は、住民の総意に基づいて運営されるコミュニティ組織であって、かつ、助成後はその組織により当該助成対象物件の維持管理ができるものでなければならない。

(助成の申請)

第5条 前条に規定する助成を受けようとする行政区の代表者は、助成申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定による助成申請書の提出があったときは、助成の適否について審査のうえ助成の決定を行い、行政区の代表者に通知するものとする。

(助成事業の報告)

第7条 助成の決定を受けた行政区の代表者は、当該事業の完了後速やかに事業完了報告書を市長に提出しなければならない。

(助成金の確定及び交付)

第8条 市長は、事業完了報告を受けた場合において、報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成の決定内容に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定して行政区の代表者に通知し、助成金を交付するものとする。

2 市長は、助成金を事業完了前に交付することが適当であると認めたときは、前項の規定にかかわらず一括又は分括して交付することができる。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた行政区が、助成の目的以外に使用したと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この規則により市長に提出する書類等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年11月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年9月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市コミュニティ施設整備事業助成規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成22年1月29日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月2日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市コミュニティ施設整備事業助成規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

事業種目

助成金額

1 公民館の新築。ただし、用地取得を除く。

2 公民館の用に供するため建物を購入し、改築又は増改築をした場合。ただし、用地取得を除く。

1行政区に240万円以内(床面積100平方メートル未満の場合は、120万円以内)。ただし、当該事業費の2分の1の額を限度とする。

運動広場の整備(300平方メートル以上のものに限る。)。ただし、用地及び遊具の取得を除く。

1行政区に50万円以内。ただし、当該事業費の2分の1の額を限度とする。

別表第2(第3条関係)

事業種目

助成金額

1 公民館の新築(床面積150平方メートル以上のものに限る。)。ただし、用地取得を除く。

2 公民館の用に供するため建物を購入し、改築又は増改築をした場合(床面積150平方メートル以上のものに限る。)。ただし、用地取得を除く。

2行政区以上が共同して建設、利用及び事業費を負担する場合、1事業に250万円以内。ただし、当該事業費の2分の1の額を限度とする。

運動広場の整備(600平方メートル以上のものに限る。)。ただし、用地及び遊具の取得を除く。

2行政区以上が共同して整備、利用及び事業費を負担する場合、1事業に75万円以内。ただし、当該事業費の2分の1の額を限度とする。

筑後市コミュニティ施設整備事業助成規則

昭和60年4月1日 規則第11号

(平成25年9月2日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ コミュニティセンター
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第11号
昭和61年11月28日 規則第33号
平成2年3月29日 規則第6号
平成6年9月30日 規則第37号
平成7年9月29日 規則第22号
平成22年1月29日 規則第1号
平成25年9月2日 規則第37号