○筑後市生涯学習推進会議設置要綱
平成3年8月30日
告示第65号
(設置)
第1条 生涯学習の総合的、効果的な推進を図るために、筑後市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 生涯学習推進基本方針の策定に関すること。
(2) 生涯学習に関する調査、企画及び調整に関すること。
(3) 生涯学習に関する市民意識の醸成に関すること。
(4) その他生涯学習推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、市長、副市長、教育長及び各部課長をもって組織する。
2 推進会議に会長及び副会長を置き、会長には市長を、副会長には副市長及び教育長をもって充てる。
3 会長は、目的を達成するために必要と認めるときは、推進会議内に専門部会を設けることができる。
4 専門部会に部会長を置き、部会長は、委員のうちから互選する。
5 会長は、専門的意見を求めるため、必要に応じ、学識経験者等を推進会議に出席させることができる。
6 推進会議の業務を円滑に処理するため、筑後市生涯学習推進担当者連絡会を置く。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、推進会議を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 専門部会の会議は、部会長が招集し、議事の進行を行う。
3 前2項の会議は、委員の過半数が出席しないと開くことができない。
(事務局)
第6条 推進会議の事務を処理するため、教育委員会社会教育課に事務局を置く。
2 会長は、必要があると認めるときは、事務局員として関係課の職員を指名することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めがない事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成9年10月3日告示第75号)
この告示は、平成9年10月3日から施行する。
附則(平成13年5月29日告示第50号)
この告示は、平成13年5月29日から施行する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日告示第128号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第151号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月23日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市生涯学習推進会議設置要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。