○筑後市生涯学習推進担当者連絡会設置要領
平成9年10月3日
筑後市告示第76号
(設置)
第1条 筑後市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を補佐し、生涯学習の振興を推進するため、筑後市生涯学習推進担当者連絡会(以下「推進連絡会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進連絡会は、生涯学習推進担当者(以下「推進担当者」という。)で組織する。
(推進担当者)
第3条 生涯学習を担う課、室等にそれぞれ1人の推進担当者を置く。
2 推進担当者は、課長が推薦する者をもって充てる。
(所掌事務)
第4条 推進連絡会及び推進担当者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 生涯学習に関する施策の調査・研究及び企画・立案に関すること。
(2) 生涯学習に関する施策の各課間の連絡・調整及び連携に関すること。
(3) 生涯学習に関する施策の推進に関すること。
(4) 課における生涯学習の推進及び啓発に関すること。
(5) その他、生涯学習の推進に関すること。
(会長及び副会長)
第5条 推進連絡会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、推進担当者の互選により選出する。
3 会長は、推進連絡会を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(推進連絡会)
第6条 推進連絡会の会議は会長が招集し、会長が議事を進行する。
(事務局)
第7条 推進連絡会の事務を処理するため、教育委員会社会教育課に事務局を置く。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第150号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月22日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月18日告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月8日告示第16号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。