○筑後市地域活動指導員設置要綱

平成14年7月24日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 子どもたちの生きる力を育むため、生活体験、社会体験、自然体験、学習活動等の地域活動を推進する地域活動指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、教育に関して豊かな見識と意欲を有すると認められる者の中から教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 指導員は、教育長の命を受け、社会教育主事の指導のもとに、次に掲げる活動を行う。

(1) 様々な生活体験活動、社会体験活動又は自然体験活動に関する企画立案及び指導

(2) ボランティア活動等を通じた社会参加活動に関する企画立案及び指導

(3) 子ども会における学習活動に関する企画立案及び指導

(4) 家庭又は地域の教育力の向上に向けた活動に関する企画立案及び指導

(5) その他、本事業が目的とする子どもたちの生きる力を育むための活動に関する企画立案及び指導

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日教委告示第4号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

筑後市地域活動指導員設置要綱

平成14年7月24日 教育委員会告示第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/
沿革情報
平成14年7月24日 教育委員会告示第2号
平成22年3月26日 教育委員会告示第4号