○筑後市社会教育指導員の設置に関する規則

昭和54年4月7日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務及び任命に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 指導員は、上司の命を受け、社会教育主事の指導のもとに、次に掲げる社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談に応じる。

(1) 成人教育に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 社会人権・同和教育に関すること。

(4) 社会体育に関すること。

(5) 社会教育施設の運営に関すること。

(6) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(7) その他社会教育活動の振興のため必要なこと。

(任命)

第3条 指導員は、筑後市教育委員会が任命する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

筑後市社会教育指導員の設置に関する規則

昭和54年4月7日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/
沿革情報
昭和54年4月7日 教育委員会規則第2号
平成20年2月12日 教育委員会規則第2号
平成21年3月26日 教育委員会規則第6号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号
令和2年3月25日 教育委員会規則第11号