○筑後市社会教育委員設置条例
昭和41年3月26日
条例第7号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、筑後市教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。
(職務)
第3条 委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 公民館における各種の事業の企画実施につき審議すること。
(3) 必要に応じて会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
(4) 前3号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
(定数)
第4条 委員の定数は15人とする。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第16号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。