○筑後市学校災害補償規則

昭和54年6月27日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、筑後市(以下「甲」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合の補償について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 「学校」とは、小学校・中学校をいう。

2 「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次に掲げる各号に該当する場合をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき。

(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。

(4) 通常の経路及び方法により通学するとき(住居と学校外において、第1号の授業若しくは第2号の課外指導が行われる場所又は当該場所以外において集合若しくは解散する場所との間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)

(補償対象者)

第3条 甲は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合、当該学校の管理下にある者(以下「乙」という。)に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、次に掲げる各号のものを含むものとする。

(1) 身体外部から、有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)

(2) 日射又は熱射による身体の障害

(補償金額と補償基準)

第4条 甲は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として乙に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、乙が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 乙の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのは、当該乙の被った傷害に限る。

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、補償金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限る。

(3) 乙の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのは、当該乙の被った傷害に限る。

(4) 乙の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのは、当該乙の被った傷害に限る。

(5) 乙の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 乙に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火若しくは津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) 乙が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車若しくは原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのは、当該乙の被った障害に限る。

(13) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 甲は、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない者に対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金は、支払わないものとする。

(この規則の適用除外)

第6条 この規則は、次に掲げる各号の者には適用しない。

(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が、甲の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 乙が第3条の傷害を被り、その結果自動車損害賠償保障保険の適用を受ける場合

(損害賠償の免責)

第7条 甲は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規則)

第8条 この規則に定めていない事項については、全国市長会学校賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、学校管理下災害補償特約並びに入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成22年7月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市学校災害補償規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

後遺障害の程度によりスポーツ災害補償保険普通保険約款に定める額

筑後市学校災害補償規則

昭和54年6月27日 規則第14号

(平成26年1月7日施行)