○筑後市教育支援委員会規則

昭和53年8月21日

教育委員会規則第2号

(目的及び設置)

第1条 本市に在住する幼児、児童及び生徒で心身に障害又はその疑いがある者の就学先決定並びに教育上必要な配慮及び支援を行うため、筑後市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事務局)

第2条 委員会の事務局は、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に置く。

(業務)

第3条 委員会は、目的達成のため、次の業務を行う。

(1) 就学指導に必要な諸調査及び諸検査

(2) 医学的、心理学的診断

(3) 検査、診断等の結果に基づく判定及び就学指導

(4) 就学猶予、免除者の検討

(5) その他目的達成に必要な研究及び事業

(構成)

第4条 委員会の委員は、25人以内とし、次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 小・中学校長

(3) 特別支援学級担任

(4) 学校医代表

(5) 専門医及び学識経験者

(6) 教育委員会事務局職員

2 委員会は児童相談所員、心理学者、精神科医等を臨時に出席させ意見を求めることができる。

(委員の任期)

第5条 委員会の委員の任期は、次のとおりとする。

(1) 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

(2) 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(3) 職名をもって委嘱された委員が、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(役員)

第6条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(役員の選出)

第7条 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定し、任期は1年とする。ただし、再任することができる。

(役員の任務)

第8条 委員長は、委員会を代表し、会務をつかさどる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第9条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席して開き、議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(専門部会)

第10条 委員会は、判定等に当たり必要な資料の収集及び調査研究、診断等を行うため専門部会を設置することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 平成26年10月1日に委嘱された委員の任期は、第5条第1号の規定にかかわらず、委嘱された日から平成28年3月31日までとする。

(平成22年11月5日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市就学指導委員会規則の規定は、平成22年9月1日から適用する。

(平成26年7月10日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に筑後市就学指導委員会の委員である者は、この規則の施行の日に、改正後の筑後市教育支援委員会規則(以下「新規則」という。)第4条の規定により筑後市教育支援委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、委嘱されたものとみなされる者の任期は、新規則第5条第1号の規定にかかわらず、平成26年9月30日までとする。

(令和2年7月8日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市教育支援委員会規則

昭和53年8月21日 教育委員会規則第2号

(令和2年7月8日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
沿革情報
昭和53年8月21日 教育委員会規則第2号
平成22年11月5日 教育委員会規則第7号
平成26年7月10日 教育委員会規則第6号
令和2年7月8日 教育委員会規則第15号