○筑後市義務教育に関する費用の税外負担規制要綱
昭和44年11月5日
告示第31号
(目的)
1 この要綱は、筑後市が設置した義務教育諸学校に関する費用の全部又は一部を住民に負担させることを規制し、住民負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
2 この要綱でいう筑後市が設置した義務教育諸学校に関する費用は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 校舎及びその附属施設の新設並びに改築に要する費用
(2) 校地の取得に要する費用
(3) 学校設備の設置費
(4) 学校給食施設の建築費及び給食設備費
(5) 体育館及びプールの建設費
(住民負担の禁止)
3 前項各号の費用は、法令に定めがある場合を除き市の負担とするものとし、これを住民に負担させてはならない。
(保護者負担区分)
4 前2項の規定にかかわらず、義務教育に要する費用のうち、次の各号に掲げる経費については、教育委員会の承認を得て保護者に負担させることができる。
(1) 学用品等生徒児童の所有に帰する経費
(2) 生徒児童の自主活動のための経費
(3) 修学旅行、社会科見学等に要する経費
(4) 学習のための図書費
(5) 学校給食費
(6) その他授業効率を図るために必要な経費
(善意の寄附)
5 個人又は団体等による善意の寄附については、その使用目的方法、金品の総額、数量、寄附者の住所氏名等必要な事項を直ちに教育委員会に届けなければならない。
(割当的寄附要請の禁止)
6 何人も、第2項の費用について、住民に対し直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)してはならない。
(施行期日)
7 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月10日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。