○筑後市教育委員会指導主事設置規則
平成14年2月19日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する指導・助言に資するため、指導主事を設置し、その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導主事は、教育長の命を受け、次の職務に関し、主任教育指導主事及び教育指導主事を補佐する。
(1) 教育課程の指導に関すること。
(2) 学習指導に関すること。
(3) その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。
(任命)
第3条 指導主事は、教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 指導主事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務)
第5条 指導主事は非常勤とし、週4日勤務するものとする。
2 指導主事の勤務場所は、筑後市教育委員会とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1から施行する。
附則(平成19年2月16日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。