○筑後市教育支援センター設置条例施行規則
平成12年5月18日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市教育支援センター設置条例(平成12年条例第16号)の規定に基づき、筑後市教育支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに、センター長、次長、センター指導主事、教育支援教室指導員、スクールソーシャルワーカー、研究員その他必要な職員を置く。
2 次長には、主任教育指導主事又は教育指導主事を充てる。
(職務)
第3条 職員の職務は次表のとおりとする。
センター長 | 教育委員会の命を受け、センターを代表し、職務を総理する。 |
次長 | センター長を補佐し、センター長に事故ある場合は、その職務を代理する。 |
センター指導主事 | 上司の命を受け、教育関係者及び児童生徒に対する指導助言並びにセンターが行う事業の連絡調整を行う。 |
教育支援教室指導員 | 上司の命を受け、不登校児童生徒の社会的自立を目的とした集団生活への適応、基礎学力の補充等のための指導を行う。 |
スクールソーシャルワーカー | 上司の命を受け、児童生徒の福祉に関する支援を行う。 |
研究員 | 研修及び調査研究を行う。 |
(任命)
第4条 職員は、教育委員会が任命する。
2 職員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を審議する。
(1) 事業計画に関すること。
(2) その他センターの運営に関すること。
2 委員会の委員は、16名以内とし、次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) センター長
(2) 次長
(3) センター職員
(4) 小学校長代表 1名
(5) 中学校長代表 1名
(6) 小学校教頭代表 1名
(7) 中学校教頭代表 1名
(8) 小学校教職員代表 1名
(9) 中学校教職員代表 1名
(10) 中央公民館長
(11) 教育委員会事務局職員
3 委員会の委員の任期は次のとおりとする。
(1) 委員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
(2) 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。
5 委員長は委員会を代表し、必要に応じて委員会を招集し、会議を主催する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(研究報告)
第6条 センターは、研究報告を行い、その成果を公表する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月4日教委規則第7号)
この規則は、令和7年8月1日から施行する。