○筑後市教育支援センター設置条例施行規則

平成12年5月18日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市教育支援センター設置条例(平成12年条例第16号)の規定に基づき、筑後市教育支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターに、センター長、次長、センター指導主事、教育支援教室指導員、スクールソーシャルワーカー、研究員その他必要な職員を置く。

2 次長には、主任教育指導主事又は教育指導主事を充てる。

(職務)

第3条 職員の職務は次表のとおりとする。

センター長

教育委員会の命を受け、センターを代表し、職務を総理する。

次長

センター長を補佐し、センター長に事故ある場合は、その職務を代理する。

センター指導主事

上司の命を受け、教育関係者及び児童生徒に対する指導助言並びにセンターが行う事業の連絡調整を行う。

教育支援教室指導員

上司の命を受け、不登校児童生徒の社会的自立を目的とした集団生活への適応、基礎学力の補充等のための指導を行う。

スクールソーシャルワーカー

上司の命を受け、児童生徒の福祉に関する支援を行う。

研究員

研修及び調査研究を行う。

(任命)

第4条 職員は、教育委員会が任命する。

2 職員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第5条 センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を審議する。

(1) 事業計画に関すること。

(2) その他センターの運営に関すること。

2 委員会の委員は、16名以内とし、次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) センター長

(2) 次長

(3) センター職員

(4) 小学校長代表 1名

(5) 中学校長代表 1名

(6) 小学校教頭代表 1名

(7) 中学校教頭代表 1名

(8) 小学校教職員代表 1名

(9) 中学校教職員代表 1名

(10) 中央公民館長

(11) 教育委員会事務局職員

3 委員会の委員の任期は次のとおりとする。

(1) 委員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。

(2) 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。

5 委員長は委員会を代表し、必要に応じて委員会を招集し、会議を主催する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(研究報告)

第6条 センターは、研究報告を行い、その成果を公表する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年7月4日教委規則第7号)

この規則は、令和7年8月1日から施行する。

筑後市教育支援センター設置条例施行規則

平成12年5月18日 教育委員会規則第3号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/
沿革情報
平成12年5月18日 教育委員会規則第3号
平成30年3月27日 教育委員会規則第3号
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号
令和7年7月4日 教育委員会規則第7号