○筑後市教育研究所設置条例施行規則
平成12年5月18日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市教育研究所設置条例(平成12年条例第16号)の規定に基づき、筑後市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 研究所に、所長、次長、研究所指導主事、教育支援教室指導員及び研究員を置く。
2 次長には、主任教育指導主事又は教育指導主事を充てる。
(職務)
第3条 職員の職務は次表のとおりとする。
所長 | 教育委員会の命を受け、研究所を代表し、職務を総理する。 |
次長 | 所長を補佐し、所長に事故ある場合は、その職務を代理する。 |
研究所指導主事 | 上司の命を受け、教育関係者及び児童生徒に対する指導助言並びに研究所が行う事業の連絡調整を行う。 |
教育支援教室指導員 | 上司の命を受け、心理的又は情緒的理由により登校できない状態にある児童生徒が復帰するための指導及び援助を行う。 |
研究員 | 研修及び調査研究を行う。 |
(任命)
第4条 職員は、教育委員会が任命する。
2 職員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 研究所に運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を審議する。
(1) 事業計画に関すること。
(2) その他研究所の運営に関すること。
2 委員会の委員は、13名以内とし、次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 所長
(2) 次長
(3) 研究所指導主事
(4) 小学校長代表 1名
(5) 中学校長代表 1名
(6) 小学校教頭代表 1名
(7) 中学校教頭代表 1名
(8) 小学校教職員代表 1名
(9) 中学校教職員代表 1名
(10) 中央公民館長
(11) 教育委員会事務局職員
3 委員会の委員の任期は次のとおりとする。
(1) 委員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
(2) 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。
5 委員長は委員会を代表し、必要に応じて委員会を招集し、会議を主催する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(研究報告)
第6条 研究所は、研究報告を行い、その成果を公表する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。