○筑後市教育委員会教育長職務代行者を定める規則
平成3年3月30日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき、教育長の職務代行者について定めることを目的とする。
(職務代行者)
第2条 教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が教育長の職務を代行する。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。