○筑後市教育委員会事務決裁規程

平成3年3月30日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務の能率的な処理と責任の所在を明確にすることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決権限を有する者が、この規程により定められた権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、この規程に定められた者が、教育長の責任と名において、常時教育長に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 代決 教育長、又は専決権者が不在のとき、又は事故あるときに、一時的にそれらの者に代わって決裁を行うことをいう。

(5) 課長 組織規則第3条第1項に規定する課長及び同条第2項に規定する参事をいう。

(6) 課長補佐 組織規則第3条第3項に規定する課長補佐をいう。

(7) 担当係長 組織規則第3条第1項に規定する担当係長をいう。

(部長及び課長の専決事項)

第3条 部長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。

2 別表に規定されていない事項であっても、事務の内容が、それぞれの専決事項と同程度と類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(代決)

第4条 代決は、次の区分により行うものとする。

区分

決裁者が不在のとき、又は事故あるときの代決者

教育長の決裁事項

部長。ただし、部長も不在のとき、又は事故あるときは主管課長

部長の専決事項

主管課長。ただし、主管課長も不在のとき、又は事故あるときは主管課長補佐

課長の専決事項

主管課長補佐。ただし、主管課長補佐も不在のとき、又は事故あるときは主管担当係長

2 代決は、緊急を要する場合に限るものとする。

3 代決した事項は、後閲と明記し、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(教育長又は専決権者が欠けたときの決裁)

第5条 教育長又は専決権者が欠けたときの決裁は、前条第1項及び次条の規定を準用する。

(専決及び代決の制限)

第6条 第3条及び第4条に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要若しくは異例に属するもの又は疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(決裁手続)

第7条 事務の決裁は、原則として主管担当係長から順次直属上司の意思決定、関係部課等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日教委告示第4号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委告示第5号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教委告示第1号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委告示第1号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委告示第3号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委告示第3号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日教委告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委告示第4号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月3日教委告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月14日教委告示第4号)

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委告示第2号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日教委告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月3日教委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日教委告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日教委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 部長専決事項

(1) 基本計画の実施に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 一般的な陳情、要望事項等の聴取及び処理に関すること。

(4) 事務局内の方針決定及び連絡調整に関すること。

(5) 人権・同和教育の総合計画及び実施に関すること。

(6) 定例的な国庫、県負担金補助金の申請に関すること。

(7) 事務局内の業務繁忙に伴う臨時的な所属職員の配置に関すること。

(8) 課長の事務引継に関すること。

(9) 課長の勤務時間の割り振りに関すること。

(10) 課長の9日以内の出張命令及びその他所属職員の3日以上9日以内の出張命令に関すること。

(11) 課長の6日以内の休暇承認及びその他所属職員の7日以上29日以内の休暇承認に関すること。

(12) 教育予算の執行計画に関すること。

(13) 臨時職員の任用に関すること。

(14) 教育相談に関すること。

(15) 不登校児童生徒の学校復帰のための指導及び援助に関すること。

2 課長共通専決事項

(1) 所属職員の事務分担及び事務引継ぎに関すること。

(2) 所属職員の勤務時間の割振りに関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 所属職員の2日以内の出張命令に関すること。

(5) 所属職員の6日以内の休暇承認に関すること。

(6) 課に属する自動車の運行管理に関すること。

(7) 情報公開(審査請求事案は除く。)に関すること。

(8) 軽易な文書の照会、回答及び証明、届出等の処理に関すること。

(9) その他軽易な主管事務で、他の課に関連のない事務処理に関すること。

3 教育総務課長専決事項

(1) 公印の管守及び一時貸与に関すること。

(2) 教育委員会の会議録に関すること。

(3) 職員団体に関すること。

(4) 職員の定期昇給に関すること。

(5) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 職員手当(市職員に限る。)の認定に関すること。

4 学校教育課長専決事項

(1) 学校配当予算の執行計画に関すること。

(2) 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 教職員の研修に関すること。

(4) 学校長の県外出張(宿泊を除く。)及び年次有給休暇の承認に関すること。

(5) 児童生徒の転入及び転出に関すること。

(6) 教科書採択事務に関すること。

(7) 教科用図書の無償給与に関すること。

5 社会教育課長専決事項

(1) 社会教育施設(学校以外の教育委員会が管理する施設をいう。)の管理及び運営に関すること(施設の営繕等維持管理に関することを除く。)。

(2) 成人、家庭教育等に関する学習に関すること。

(3) 社会教育団体に対する指導及び助言に関すること。

(4) 社会教育活動に必要な機材の使用及び貸出に関すること。

(5) 社会教育に関する研究、統計調査等の資料作成に関すること。

(6) 中央公民館の講座、講演会等の開催に関すること。

(7) 中央公民館の施設、設備の使用許可に関すること。

(8) 講座、講演会、読書会等の開催に関すること。

(9) 図書の選定及び廃棄に関すること。

6 人権・同和教育課長専決事項

(1) 人権・同和教育の推進の伴う指導及び助言に関すること。

(2) 人権・同和教育に係る啓発資料等の作成に関すること。

(3) 人権・同和教育に係る研修活動に関すること。

(4) 人権・同和教育に係る諸団体との連絡調整に関すること。

(5) 他の課に属さない人権・同和教育推進上軽易な事項に関すること。

筑後市教育委員会事務決裁規程

平成3年3月30日 教育委員会告示第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/ 組織・処務
沿革情報
平成3年3月30日 教育委員会告示第7号
平成5年3月29日 教育委員会告示第4号
平成7年3月31日 教育委員会告示第5号
平成11年3月31日 教育委員会告示第1号
平成14年3月28日 教育委員会告示第1号
平成15年3月27日 教育委員会告示第3号
平成17年3月30日 教育委員会告示第3号
平成20年3月5日 教育委員会告示第1号
平成21年3月26日 教育委員会告示第4号
平成23年3月3日 教育委員会告示第1号
平成23年11月14日 教育委員会告示第4号
平成25年3月25日 教育委員会告示第2号
平成27年3月6日 教育委員会告示第5号
平成28年2月3日 教育委員会告示第1号
平成29年3月28日 教育委員会告示第1号
令和2年3月25日 教育委員会告示第3号
令和2年8月6日 教育委員会告示第10号
令和3年3月26日 教育委員会告示第2号