○筑後市教育委員会会議傍聴人規則

平成8年8月6日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市教育委員会会議規則(平成8年教育委員会規則第5号)第14条の規定に基づき、傍聴人の守るべき事項について定めることを目的とする。

(傍聴の手続等)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記入しなければならない。

2 傍聴人の数は、傍聴人用の席数を限度とする。

3 傍聴しようとする者が、傍聴人用の席数を超える場合にあっては、抽選により傍聴人を決定するものとする。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。

(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 教育長の許可を受けないで、録音、撮影を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 前項各号のほか、傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱す恐れがあると認めたときは、退場を命ずることができる。

(その他の制限又は禁止)

第6条 前各条に定めるもののほか、教育長が必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市教育委員会会議傍聴人規則の規定は、平成14年1月11日から適用する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

筑後市教育委員会会議傍聴人規則

平成8年8月6日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/
沿革情報
平成8年8月6日 教育委員会規則第6号
平成14年2月19日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号