○筑後市教育委員会会議規則
平成8年8月6日
教育委員会規則第5号
筑後市教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づき、筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議、その他議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が必要と認めるとき又は委員の定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。
3 会議の通知を行った後に緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらずこれを会議に付議することができる。
(参集)
第4条 委員は、招集された日時までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を付けて会議開催前までに、教育長に届けなければならない。
(会議の開閉等)
第5条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。
2 会議はおおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第6条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第7条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
(審議)
第8条 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願等)
第9条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第10条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第11条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正動議)
第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
(会議の公開)
第13条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件等について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
第14条 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(会議録)
第15条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名してこれを作成させる。
2 会議録には、出席委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。
第16条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題になった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において、必要と認めた事項
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議その他議事の運営に関して必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市教育委員会会議規則の規定は、平成14年1月11日から適用する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。