○筑後市危険物の規制に関する規則

平成6年6月24日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(仮貯蔵等の申請)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵又は取り扱おうとする者は、危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書(様式第1号)に当該場所見取図及び構造図を添えて消防長又は消防署長に提出しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の申請を承認したときは、危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 市長は、法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは、許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

(届出の際の許可書類の提示)

第4条 法第11条第6項の規定により製造所等の譲渡若しくは引き渡しを受けた者又は法第11条の4第1項の規定により製造所等において貯蔵し、若しくは取り扱う危険物の種類又は数量の変更を届出ようとする者は、届出の際に当該製造所等の完成検査済証、許可書(以下「許可書類」という。)を提示しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、届出書の副本を届出者に交付する。

(仮使用承認の申請)

第5条 法第11条第5項ただし書の規定により仮使用の承認を受けようとする者は、省令第5条の2に定める申請書に仮に使用する部分の図面と工事計画書等を添付して提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、危険物製造所(貯蔵所、取扱所)仮使用承認書(様式第4号)を申請者に交付する。

(製造所等の廃止の届出)

第6条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は、当該製造所等の許可書類及び政令第8条の2第1項に定めるタンクにあっては水張(圧)検査済証及び検査済プレートを添えて提出しなければならない。

(製造所等の休止届出)

第7条 製造所等の所有者、管理者又は所有者(以下「関係者」という。)は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開するときは、危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(製造所等の軽微な変更工事届出)

第8条 関係者は、製造所等の位置、構造又は設備について法第11条第1項に定める許可を必要としない軽微な変更又は補修をしようとするときは、危険物製造所等軽微な変更工事届出書(様式第6号)を提出しなければならない。

(製造所等の名称・名義変更等届出)

第9条 関係者は、製造所等の設置者の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は製造所等の名称の変更があったときは、危険物製造所等名称・名義等変更届出(様式第7号)を提出しなければならない。

(製造所等の災害届出)

第10条 関係者は、製造所等において火災、爆発、事故等の災害が発生したときは、速やかに危険物製造所等災害届出書(様式第8号)を提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選、解任届出)

第11条 法第13条第2項の規定により危険物の保安の監督をする者の選任の届出をする者は、実務経験証明書(様式第9号)及び危険物取扱者免状を確認できる書類を添えて提出しなければならない。

(予防規程の認可)

第12条 法第14条の2第1項の規定による予防規程(以下「予防規程」という。)の認可を受けようとする者は、申請書に当該認可を受けようとする予防規程を2部添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を認可したときは認可書(様式第10号)に提出された予防規程の1部を添付して申請者に交付する。

(収去証の交付)

第13条 市長は、法第16条の5第1項の規定により職員に危険物を収去させるときは、被収去者に収去証(様式第11号)を交付する。

(移動タンク貯蔵所常置場所)

第14条 政令第15条第1項に定める移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に「移動タンク貯蔵所常置場所」と表示した標識を掲げるとともに、当該場所を塗料、ロープ等で明確に区画しなければならない。

2 前項の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識板は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(地下貯蔵タンク等の在庫管理等計画の届出)

第15条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による届出をする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第12号)に点検実施計画書を添えて提出しなければならない。

(書類の経由)

第16条 法、政令、省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書又は届出書は、消防長を経て行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成21年8月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月8日規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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様式第2号から様式第8号まで 略

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様式第10号から様式第12号まで 略

筑後市危険物の規制に関する規則

平成6年6月24日 規則第25号

(令和4年1月1日施行)