○筑後市消防準水利の基準
平成6年1月17日
消防長告示第1号
(目的)
第1条 この基準は、消防水利として有効活用が可能な水利確保を図ることを目的とする。
(消防準水利の基準)
第2条 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)のほか、筑後市における消防準水利の基準を次のとおり定める。
(1) 主たる利用形態が、農業用水路等のもので、消防活動に有効利用できるものであること。
(2) 年間を通じて有効水量が確保可能なもので、水量がおおむね700トン以上の水路等であること。
(3) 当該用水路等の有効範囲内に消防対象物の数100棟以上の密集地を有すること。
(4) 衛生環境保全等に支障をきたさない水路等であること。
(5) 当該用水路等の管理者において、安全性及び維持管理体制が確保されていること。
(委任)
第3条 この基準に定めるもののほか、その他必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年8月1日消防長告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。