○筑後市火災予防規則
平成6年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)並びに筑後市火災予防条例(昭和37年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票の様式)
第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び法第34条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による立ち入り検査の証票は、様式第1号とする。
(損失補償の申請)
第3条 法第6条第2項の規定による損失補償を受けようとする者は裁判所の判決確定後、法第6条第3項の規定による損失の補償を受けようとする者は損失発生後、直ちに損失補償申請書(様式第2号)を消防長を経て市長に提出しなければならない。
(火災警報の発令)
第4条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、次に掲げる気象状況において必要と認めた場合に発する。
(1) 実効湿度60パーセント以下、最低湿度40パーセント以下かつ風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(火気使用禁止区域の公示)
第5条 法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をしたときは、その期間及び区域を公示するとともに、その旨の制札(様式第3号)を設置するものとする。
(火災等の通報の場所)
第6条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者が通報する場所は、消防本部及び消防署とする。
2 前項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。
(危険物品等)
第8条 条例第23条第1項の規定による危険な物品は、次に掲げる物とする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。
(1) 法別表第1に掲げる危険物、危政令別表第1及び別表第2に掲げる物品
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
(指定洞道等の届出)
第9条 条例第45条の2第1項に規定する届出は、指定洞道等届出書(様式第4号)に次に掲げる図書を添えて行わなければならない。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備その他主要な設備の概要書
(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道内部における火災に対する安全管理対策書
ア 敷設されている通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員の教育及び訓練に関すること。
2 前項の届出書は、通信ケーブル等の敷設にかかる工事に着手する日の7日前までに提出しなければならない。
3 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策の大幅な変更等をいうものとする。
2 水張検査又は水圧検査を行った結果、技術上の基準(水張検査又は水圧検査に係るものに限る。)に適合すると認めたときは、タンク検査済証(様式第6号)を交付する。
(1) 政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物
(2) 法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づき条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物
(3) 法第4条第1項に規定する立入検査において屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないと認められた防火対象物
4 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第43号)
この規則は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)附則第1条第2号の施行の日から施行する。
附則(平成18年10月18日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第35号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 大きさ(センチメートル) | 色 | ||
幅 | 長さ | 地色 | 文字 | |
燃料電池設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
禁煙及び火気厳禁並びに危険物品持ち込み厳禁である旨の標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
喫煙所である旨の標識 | 10以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
少量危険物、危政令別表第1又は第2に掲げる物品及び指定可燃物を取扱っている旨及び品名並びに最大数量を記載した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 |
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
様式(省略)