○筑後市消防職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成7年3月31日
規則第9号
筑後市消防職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則(昭和62年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、筑後市消防本部及び消防署に勤務する消防職員の勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めることを目的とする。
(勤務の種別)
第2条 職員の勤務は、別に定める場合のほか、毎日勤務及び隔日勤務の2種類とする。
2 隔日勤務は、別に定める人員を2小隊に分け、交替制によって勤務するものとし、その名称は、第1小隊及び第2小隊とする。
(勤務時間等)
第3条 毎日勤務者の勤務時間は、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)に定めるとおりとする。
2 隔日勤務者の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 勤務を割り振られる日は、4週間を通じて1週間につき38時間45分とする。
(2) 1勤務の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間に15時間30分を割り振るものとする。
(3) 休憩時間は、1勤務当たり8時間30分以内とする。
3 消防長は、水火災救急その他災害の警防のため必要な場合は、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間外においても勤務を命ずることができる。
4 消防長は、警防上必要な場合は、週休日、休日及び非番日においても待機又は勤務に服することを命ずることができる。
(休日等)
第4条 職員の休日は、条例第9条に定めるところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市消防職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。