○筑後市消防救急業務規程
平成6年4月5日
消防長告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、筑後市が行う救急業務について必要な事項を定め、円滑な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定するものをいう。
(救急業務の執行)
第3条 消防署に救急業務を行うため、救急隊を置く。
2 消防署長(以下「署長」という。)が災害等の状況により特に必要と認めるときは、救急隊以外の消防隊に救急業務を行わせることができる。
(救急隊の編成)
第4条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3名以上をもって編成する。ただし、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第50条で定める場合には、救急自動車1台及び救急隊員2名をもって編成することができる。
2 救急隊員のうち1名は、救急分隊長とする。
3 救急分隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務に従事する。
(救急隊の出動区域)
第5条 救急隊の出動区域は、筑後市全域とする。ただし、署長が必要と認めたときは、この限りでない。
(救急隊員の任命)
第6条 救急隊員は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する者及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項各号のいずれかに該当する者のうちから消防長が命ずる。
(救急隊員の服装)
第7条 救急隊員が救急業務に従事するときは、救急服又は活動服及び保安帽を用いるものとする。ただし、保安帽について状況により必要がないと認められる場合は、これを作業帽に代えることができる。
2 救急隊員が雨(雪を含む。)中において救急業務に従事するときは、雨衣を着用するものとする。
3 救急隊員が救急業務に従事する場合で感染防止等必要があると認めるときは、感染防止衣を着用するものとする。
(救急隊員の心得)
第8条 救急隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務の実施に当たり、関係法令の規定を遵守すること。
(2) 救急業務の特質性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に留意すること。
(3) 傷病者の応急処置は、迅速かつ的確に行い、傷病者及び関係者にしゅう恥心又は不快感を抱かせないよう言動に注意すること。
(4) 応急処置に際し、過誤のないよう常に救急技術の錬磨に努めること。
(5) 救急器材の保全に留意するとともに、その使用については適正を期すること。
(6) 業務上知り得た傷病者及び関係者の秘密をみだりに漏らしてはならないこと。
(救急自動車)
第9条 救急自動車は、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第9条、第10条及び第11条によるものであること。
(出動)
第10条 署長は、救急事故発生の通報を受けたとき又は救急事故発生を知ったときは、事故の種別、事故発生の場所、傷病者の数、傷病の程度等を確認の上、直ちに救急隊を出動させなければならない。
(現場指揮)
第11条 現場における救急業務の指揮は、救急分隊長(代行者を含む。以下同じ。)が行う。ただし、救急隊が2隊以上(消防隊も含む。)同一現場に出動する場合の指揮は、上席者又は先着分隊長が指揮をとるものとする。
(傷病者の取扱い)
第12条 救急隊員は、現場到着と同時に必要に応じて応急処置を施し、傷病者を所定の医療機関又は傷病者若しくはその関係者の希望する医療機関へ搬送しなければならない。
2 救急隊員が、傷病者の傷病程度が軽症で搬送の必要がないと認めるときは、応急処置のみにとどめることができる。
3 救急隊員は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認めるときは、医師に診断を依頼し、その結果により行動するものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第13条 救急隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことが、その者の生命や身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。
(死亡者の取扱い)
第14条 救急隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(警察署長への通報)
第15条 救急分隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めるときは、速やかに所轄警察署長に通報するとともに証拠の保全に留意しなければならない。
2 救急分隊長は、傷病者が災害現場において明らかに死亡していると認められるときは、速やかに所轄警察署長に通報するものとする。
(感染症と疑われる者及び感染症患者等の取扱い)
第16条 救急分隊長は、救急隊が感染症の予防及び感染症の患者に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症と疑われる者を搬送した場合は、筑後市救急業務感染症等防止対策要綱により、直ちに所定の消毒を行い、署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講じなければならない。
(関係者の同乗)
第17条 救急隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(傷病者の引渡し)
第18条 救急隊は、傷病者を医療機関又はその他の場所へ搬送したときは、救急活動記録票及び必要に応じてCPA傷病者活動記録・救命処置録(ウツタイン様式)に所要事項を記入し、収容先からも所要事項の記入を受けるものとする。
(家族への連絡)
第19条 救急隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(火災等の出動)
第20条 火災等の出動は、署長が必要と認めた場合又は現場消防隊上席者から要請があった場合に出動するものとする。
(救助業務)
第21条 救急隊が、救急活動に救助工作業務等を必要と認めるときは、救助工作車等の出動を要請することができる。
(消毒)
第22条 署長は、次に定めるところにより救急自動車及び積載品等の消毒を救急隊員に行わせ、常に衛生保持に努めなければならない。
(1) 定期消毒 月2回
(2) 使用後消毒 使用の都度
(救急報告)
第23条 救急分隊長は、救急活動を終わり帰署したときは、速やかに処理の概要を上席者に報告するとともに救急報告書(様式第3号)に所要事項を記載しなければならない。
2 署長は、前項の規定にかかわらず、救急分隊長以外の救急隊員に救急報告書への記載を行わせることができる。
(1) 傷病者及び死者の合計が15人以上であるとき。
(2) 死者が5人以上であるとき。
(3) 社会的に影響が高い事故等であるとき。
(救急月報)
第25条 署長は、毎月救急業務の処理状況を救急月報(様式第5号)により消防長に報告しなければならない。
(要保護者等の取扱い)
第26条 署長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合には、速やかに要保護者搬送通知書(様式第6号)により所轄福祉事務所長に通知するものとする。
(救急業務計画)
第27条 署長は、特殊な救急事故が発生した場合の救急業務計画を作成し、年1回以上その計画に基づく訓練を行わなければならない。
2 署長は、前項の証明を行ったときは、関係書類を保管しておかなければならない。
(委任)
第29条 この規程の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 筑後市消防本部及び消防署救急業務規程(昭和44年消防本部訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(平成8年6月25日消防長告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月5日消防長告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月22日消防長告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月31日消防長告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年8月20日消防長告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月16日消防長告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月22日消防長告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月5日消防長告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月13日消防長告示第2号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
様式(省略)