○筑後市消防事務決裁規程
平成7年6月30日
告示第53号
筑後市消防事務決裁規程(平成3年告示第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、筑後市消防本部(署)における事務の決裁基準を定め、明確な責任の下に合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義については、筑後市事務決裁規程(平成3年告示第24号。以下「決裁規程」という。)第2条の規定を準用する。
(消防長専決事項)
第3条 消防長が専決できる事項は、別表第1に掲げるとおりとする。
(次長等専決事項)
第4条 本部次長及び消防署長(以下「次長等」という。)が専決できる事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項に規定しない事項であっても、特に消防長が指示した場合は、専決することができる。
(課長専決事項)
第5条 課長が専決できる事項は、別表第3に掲げるとおりとする。
(専決の事前協議及び報告)
第6条 専決者は、専決する事項について必要と認める場合には、あらかじめ上司と協議しなければならない。
2 専決者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(消防長が不在のときの代決)
第7条 消防長の決裁を受けるべき事項について消防長が不在のときは次長が、消防長及び次長が不在のときは主管課長が代決する。
(次長等が不在のときの代決)
第8条 次長等が専決する事項について次長等が不在のときは、主管課長が代決する。
(課長が不在のときの代決)
第9条 課長が専決する事項について課長が不在のときは、課長補佐を置く課にあっては課長補佐が、課長補佐を置かない課にあっては主管担当係長が代決する。
(専決及び代決の制限)
第12条 専決事項又は代決事項であっても特に重要若しくは異例に属するもの又は疑義があるものについては、消防長又は上司の決裁を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日告示第31号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月1日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月5日告示第16号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
消防長専決事項
別表第2(第4条関係)
次長等専決事項
本部次長 | (1) 通常点検(定期会を除く。)の検閲に関すること。 (2) 給貸与品の検査に関すること。 (3) 安全管理及び衛生管理に関すること。 |
消防署長 | (1) 大規模訓練演習等の決定及び安全管理に関すること。 (2) 非常召集に関すること。 |
別表第3(第5条関係)
課長専決事項
総務課長 | (1) 消防年報の編集及び発行に関すること。 (2) 施設賠償責任保険に関すること。 (3) 安全運転管理に関すること。 (4) 所管物品の管理に関すること。 (5) 所管の日誌、記録に関すること。 (6) 決裁規程別表2に定める課長共通専決事項及び別表3中課長欄に掲げる支出負担行為に関すること。 (7) その他軽易な主管事務に関すること。 |
警防課長 | (1) 筑後市火災予防条例(昭和37年条例第10号。以下「予防条例」という。)に規定する各種届出のうち、警防課の事務に関すること。 (2) 各種証明に関すること。 (3) 水利の保全に関すること。 (4) 小規模の訓練に関すること。 (5) 災害に関する気象情報に関すること。 (6) 所管物品の管理に関すること。 (7) 所管の日誌、記録(災害報告を除く。)に関すること。 (8) 決裁規程別表2に定める課長共通専決事項及び別表3中課長欄に掲げる支出負担行為に関すること。 (9) その他軽易な主管事務に関すること。 |
予防課長 | (1) 専用住宅の建築確認通知に関すること。 (2) 予防条例に規定する各種届出のうち、予防課の事務に関すること。 (3) 各種証明に関すること。 (4) 所管物品の管理に関すること。 (5) 所管の日誌、記録(災害報告を除く。)に関すること。 (6) 決裁規程別表2に定める課長共通専決事項及び別表3中課長欄に掲げる支出負担行為に関すること。 (7) その他軽易な主管事務に関すること。 |