○筑後市消防長委任規則
平成10年4月1日
規則第27号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長が消防長に委任する事務を次のとおり定める。
(1) 液化石油ガス設備工事届出事務に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成10年4月1日 規則第27号
(平成10年4月1日施行)