○筑後市消防本部及び消防署設置条例

昭和40年2月6日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 筑後市大字山ノ井900番地

(2) 名称 筑後市消防本部

(消防署)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 位置 筑後市大字山ノ井900番地

(2) 名称 筑後市消防署

(3) 管轄区域 筑後市一円

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成18年9月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市消防本部及び消防署設置条例

昭和40年2月6日 条例第2号

(平成18年9月27日施行)