○筑後市消防本部及び消防署設置条例

昭和40年2月6日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 筑後市大字山ノ井900番地

(2) 名称 筑後市消防本部

(消防署)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 位置 筑後市大字山ノ井900番地

(2) 名称 筑後市消防署

(3) 管轄区域 筑後市一円

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成18年9月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市消防本部及び消防署設置条例

昭和40年2月6日 条例第2号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年2月6日 条例第2号
平成18年9月27日 条例第31号