○筑後市消防本部及び消防署設置条例
昭和40年2月6日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 筑後市大字山ノ井900番地
(2) 名称 筑後市消防本部
(消防署)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 位置 筑後市大字山ノ井900番地
(2) 名称 筑後市消防署
(3) 管轄区域 筑後市一円
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成18年9月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。