○筑後市災害対策本部条例

昭和41年10月4日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、筑後市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部及び班)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部及び班を置くことができる。

2 部及び班に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。

(委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市災害対策本部条例

昭和41年10月4日 条例第19号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和41年10月4日 条例第19号
平成24年12月25日 条例第24号