○筑後市災害対策本部条例
昭和41年10月4日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、筑後市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部及び班)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部及び班を置くことができる。
2 部及び班に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。
(委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。