○筑後市防災会議運営規程
昭和42年4月20日
告示第8号
(目的)
第1条 この規程は、筑後市防災会議条例(昭和41年条例第20号)第5条の規定に基づき、筑後市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 防災会議は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専決処分)
第3条 防災会議が成立しないとき、防災会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない事情により防災会議を招集することができないときは、会長は、防災会議が処理すべき事務のうち、次に掲げる事項について専決処分することができる。
(1) 筑後市地域防災計画の軽微な変更をすること。
(2) 筑後市地域防災計画に基づき、その実施を推進すること。
(3) 災害に関する情報を収集すること。
(4) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めること。
(5) 災害対策本部の設置について、市長に意見を具申すること。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。
(庶務)
第4条 防災会議の庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(委任)
第5条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月26日告示第142号)
この告示は、公布の日から施行する。