○筑後市下水道事業検討委員会設置要綱
平成15年6月13日
告示第73号
(設置)
第1条 筑後市における下水道の整備に伴い、必要となる受益者負担金、使用料等の制度化を検討するため、筑後市下水道事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び提言等を行う。
(1) 下水道事業における受益者負担金、使用料等のあり方
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市議会議員
(3) 関係団体の代表者
(4) 市民
3 委員の任期は2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、全会一致による運営につとめ、決定できない場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設経済部上下水道課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。