○筑後市下水道事業検討委員会設置要綱

平成15年6月13日

告示第73号

(設置)

第1条 筑後市における下水道の整備に伴い、必要となる受益者負担金、使用料等の制度化を検討するため、筑後市下水道事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び提言等を行う。

(1) 下水道事業における受益者負担金、使用料等のあり方

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市議会議員

(3) 関係団体の代表者

(4) 市民

3 委員の任期は2年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、全会一致による運営につとめ、決定できない場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設経済部上下水道課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

筑後市下水道事業検討委員会設置要綱

平成15年6月13日 告示第73号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/ 下水道
沿革情報
平成15年6月13日 告示第73号
平成20年3月31日 告示第45号