○筑後市公共下水道公共汚水ます設置要綱
平成13年6月28日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市公共下水道の整備促進及び適切な維持管理を図るため、公共汚水ます(以下「公共ます」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(設置及び位置)
第2条 市長は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する汚水を排除する土地又は排除を予定している土地(以下「宅地等」という。)に公共ますを設置するものとする。
2 公共ますを設置する位置は、公共下水道の汚水管渠(以下「本管」という。)に近接する宅地等内とし、かつ、道路境界からおおむね1メートル以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 特別な理由により公共ますの設置を延期する必要がある場合は、設置義務者は、公共汚水ます設置延期届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(設置数等)
第4条 公共ますの設置数は、1戸又は1宅地等につき1個とする。ただし、地形上の理由その他により市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 市に起因しない理由で、前項の規定を超えて公共ますを設置する場合、又は公共ますの移設・撤去を行う場合は、設置義務者は市長に筑後市下水道条例施行規則(平成18年規則第57号)第19条に規定する物件設置許可申請書を提出し、許可を得て実施するものとする。
(費用負担)
第5条 前条第1項に規定する公共ますの設置に要する費用については、市が負担するものとする。
2 前条第2項に規定する場合、これに要する費用は当該工事を必要とした原因者の負担とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月1日告示第135号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式(省略)