○筑後市公共下水道公共汚水ます設置要綱

平成13年6月28日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市公共下水道の整備促進及び適切な維持管理を図るため、公共汚水ます(以下「公共ます」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(設置及び位置)

第2条 市長は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する汚水を排除する土地又は排除を予定している土地(以下「宅地等」という。)に公共ますを設置するものとする。

2 公共ますを設置する位置は、公共下水道の汚水管渠(以下「本管」という。)に近接する宅地等内とし、かつ、道路境界からおおむね1メートル以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(設置の申請等)

第3条 前条の規定により宅地等内に公共ますを設置するときは、当該公共ますに接続する排水設備の設置義務者(以下「設置義務者」という。)は市長に公共汚水ます設置申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 特別な理由により公共ますの設置を延期する必要がある場合は、設置義務者は、公共汚水ます設置延期届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 他人の土地に公共ますを設置しなければ汚水を本管に排水させることが困難である設置義務者は、その土地の所有者の承諾を受け、第1項の申請書に公共汚水ます設置・設置位置変更承諾書(様式第3号)を添えるものとする。

(設置数等)

第4条 公共ますの設置数は、1戸又は1宅地等につき1個とする。ただし、地形上の理由その他により市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 市に起因しない理由で、前項の規定を超えて公共ますを設置する場合、又は公共ますの移設・撤去を行う場合は、設置義務者は市長に筑後市下水道条例施行規則(平成18年規則第57号)第19条に規定する物件設置許可申請書を提出し、許可を得て実施するものとする。

(費用負担)

第5条 前条第1項に規定する公共ますの設置に要する費用については、市が負担するものとする。

2 前条第2項に規定する場合、これに要する費用は当該工事を必要とした原因者の負担とする。

(維持管理)

第6条 第2条により市が設置した公共ます及び第4条第2項により設置義務者が設置し、施設を市に寄付した公共ますの維持管理は市が行うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行前に設置した公共ますは、この要綱に基づいて設置されたものとみなす。

(平成26年9月1日告示第135号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式(省略)

筑後市公共下水道公共汚水ます設置要綱

平成13年6月28日 告示第62号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/ 下水道
沿革情報
平成13年6月28日 告示第62号
平成26年9月1日 告示第135号