○私道への公共下水道布設の取扱要綱
平成13年6月28日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域及び当該年度の事業計画内の私道に公共下水道を布設する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路及び公法人により、道路として一般交通の用に供されている道路をいう。
(2) 私道 前号に規定する公道以外の道路で、生活道路として利用されている道路をいう。
(布設要件)
第3条 私道に公共下水道を布設するには、次の各号に掲げる要件が備わっていなければならない。
(1) 道路の一端が公道又は公共下水道設置道路に接していること。
(2) 当該私道に設置する公共下水道に接続する家屋が2戸以上あり、かつ、当該家屋が同一人の所有に属さないこと。ただし、公共施設等に通じる私道は、この限りでない。
(3) 私道の所有者が公共下水道の布設を承諾していること。
(4) 当該私道に布設する公共下水道に接続した方が有利な家屋のうち、おおむね7割以上の者が公共下水道の設置を希望し、接続を予定していること。
(5) 私道の使用貸借期間は、当該公共下水道の用途を廃止するまでとし、かつ使用料が無償であること。
(6) 私道の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物権その他の権利を設定し、もしくはこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他あらたに権利を獲得することになる者に対し、公共下水道布設部分の使用権を受け継がせる旨の確約が得られていること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、公共下水道を布設することができる。
(布設申請)
第4条 私道に公共下水道の布設を希望する者は、公共下水道布設申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 下水道への接続予定者名簿(第2号様式)
(2) 私道に隣接する家屋の配置図、申請箇所周辺の見取図
(3) その他市長が必要と認める書類
(用途の廃止及び布設替)
第7条 私道の所有者は、事情の変更により当該公共下水道の用途の廃止又は布設替を必要とするときは、他の私道利用者及び当該公共下水道の利用者の同意書を添えて市長に申請し、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による用途の廃止又は布設替に要する経費は、当該私道所有者の負担とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月30日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の私道への公共下水道布設の取扱要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年8月1日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の私道への公共下水道布設の取扱要綱の規定は、平成15年7月1日から適用する。
様式(省略)