○筑後市指定下排水路整備事業資金融資規則
昭和57年10月5日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、筑後市指定下排水路整備に関する規則(昭和56年規則第17号。以下「整備規則」という。)第5条の規定に基づく事業について地区団体が負担する費用の資金の融資を図り、事業の推進と円滑化に寄与することを目的とする。
(融資資金)
第2条 この規則による融資資金として、市は一定の金額を市が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託する。
(融資対象)
第3条 融資金の貸付対象は、整備規則第6条の規定による事業費を負担する地区団体とする。
(融資条件)
第4条 融資の条件は、次に定めるところによる。
(1) 融資の額 当該工事費の地区負担額の範囲
(2) 貸付利率 年4パーセント以内
(3) 貸付期間 5年以内
(4) 償還方法 元金均等償還
(融資の申込み)
第5条 融資を受けようとする者は、市及び指定金融機関に所定の申込書その他必要書類を提出しなければならない。
(融資の決定及び通知)
第6条 指定金融機関は、融資の決定を行い、市及び申込者に通知しなければならない。
(繰上償還)
第7条 融資金の貸付けを受けた者が、資金を目的以外に使用したとき又は融資条件に従わなかったときは資金を繰上償還させることができる。
2 融資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金を繰上償還することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。