○筑後市樹木の保存に関する選定委員会設置要綱
平成8年9月12日
告示第72号
(設置)
第1条 地域のシンボルとして保存すべき樹木の選定等を行うため、筑後市樹木の保存に関する選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、必要な事項を調査・研究し保存すべき樹木の選定を行う。
(選定の対象)
第3条 委員会は、次の各号に掲げるもののうちから、将来に渡り保存すべき樹木を選定する。
(1) 巨木 高さ15メートル以上のもの又は地上高1.5メートルで幹回りが3メートル以上のもの
(2) 奇木 樹容が著しく珍奇であるもの
(3) 特別の事由により保存が必要と思われるもの
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する委員10名以内をもって組織する。
(1) 識見を有する者
(2) 市議会議員
(3) 市職員
(4) 関係団体の代表
(任期)
第5条 委員の任期は、保存すべき樹木が選定されるまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第34号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。