○筑後市樹木の保存に関する規則

平成12年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市緑の憲章(平成7年3月1日制定)の精神に基づいて、人にやさしく、うるおいのあるまちをつくるため、地域のシンボルとして、市民の心のよりどころとなる樹木を保存することを目的とする。

(保存樹木の指定)

第2条 市長は、筑後市樹木の保存に関する選定委員会が選定する樹木を将来に渡り保存すべき樹木として指定することができる。

(適用の除外)

第3条 前条の規定は、次の各号に掲げる樹木又は樹木の集団については適用しない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木又は樹木の集団

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林に係る樹木

(3) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木で前2号に掲げる以外のもの

(所有者の承諾)

第4条 市長は、第2条の規定により保存樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ指定承諾書(第1号様式)により、当該所有者の承諾を得なければならない。

(指定の通知及び標識の設置)

第5条 市長は、保存樹木の指定をしたときは、その旨を指定通知書(第2号様式)により、当該所有者に通知するとともに、次に掲げる事項を表示した標識を設置するものとする。

(1) 樹種

(2) 指定番号

(指定樹木の管理)

第6条 所有者は、指定樹木の適正な保存管理に努めるものとする。

(所有者の変更)

第7条 指定樹木の所有者が変更したときは、指定樹木の所有者変更届(第3号様式)により、その旨を市長に届けなければならない。

(指定の解除)

第8条 市長は指定樹木が第3条のいずれかに該当するに至ったとき又は、枯死、き損等により指定要件が消滅したとき若しくは公益上その他特に必要があると認められるときは、その指定を解除し、所有者に対し、保存樹木指定解除通知書(第4号様式)により通知するとともに、標識の除去を行う。

2 所有者は、保存樹木の指定解除について、市長に対し保存樹木指定解除申請書(第5号様式)により申請することができる。

3 市長は、第2項の申請が正当であると認めたときは、第1項の規定により解除を行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月25日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

様式(省略)

筑後市樹木の保存に関する規則

平成12年3月31日 規則第19号

(平成17年4月1日施行)