○筑後市営住宅集会所管理規程

昭和50年8月2日

告示第40号

(目的)

第1条 この規程は、筑後市営住宅管理条例(平成9年条例第14号。以下「条例」という。)第3条第4号に定める共同施設のうち集会所(集会室を含む。)の管理について条例に基づくところによるほか必要な事項を定めることを目的とする。

(集会所の使用)

第2条 集会所は、当該団地入居者の福利厚生、文化教養のための講習会その他の諸行事を行うために使用しなければならない。

2 集会所の使用に伴い、使用者の故意又は過失にかかわらず生じた施設その他の市有物の損害は、使用責任者において原形に復さなければならない。

(使用禁止)

第3条 集会所の使用目的が次の各号の一に該当する場合は、使用することができない。

(1) 使用者が条例又はこの規程の規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用目的以外のために使用しようとしたとき。

(3) 使用者が、著しく所内の秩序を乱す行為をしたとき。

(4) その他集会所の管理上支障があると条例第62条に規定する市営住宅監理員が認めたとき。

(使用料)

第4条 集会所の使用については、使用料を徴収してはならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第80号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

筑後市営住宅集会所管理規程

昭和50年8月2日 告示第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
昭和50年8月2日 告示第40号
令和2年3月30日 告示第80号