○筑後市営住宅管理審議会規則
昭和35年4月4日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、筑後市営住宅管理条例(平成9年条例第14号)第61条の規定に基づき、筑後市営住宅管理審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員11名以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、別表に掲げる者のうちから市長が任命する。
2 委員の任期は、4年とする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(会長、副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 筑後市住宅入居者選考委員会規則は、廃止する。
附則(昭和54年4月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月30日から適用する。
附則(昭和57年7月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月25日規則第10号)
この規則は、昭和62年4月30日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
市議会の議員 | 議長、建設経済委員、厚生委員長 |
学識経験者 | 民生委員会々長 |
市の行政機関の職員 | 福祉事務所長 |