○筑後市営住宅管理条例施行規則
平成10年3月26日
規則第16号
筑後市営住宅管理条例施行規則(昭和30年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市営住宅管理条例(平成9年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の市営住宅申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の住民票
(2) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の収入を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、次に掲げる条件を具備する者とする。
(1) 市内又は近隣市町村に居住する者(入居決定者の親族である者を除く。)
(2) 独立の生計を営み、入居者と同等以上の収入を有する者
2 連帯保証人は、連帯保証人届出書(様式第4号別紙その1)に次に掲げる書類を添付して届け出なければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の収入を証する書類
(極度額の設定)
第5条の2 連帯保証人の負担する極度額は、入居の際に条例第14条第3項の規定により定められた近傍同種の住宅の家賃6月分の額とする。ただし、当該額が15万円に満たないときは、15万円とする。
(身元引受人)
第5条の3 条例第11条第1項第1号に規定する身元引受人(以下「身元引受人」という。)は、市内又は近隣市町村に居住する者とする。
2 身元引受人は、身元引受人届出書(様式第4号別紙その2)に身元引受人の印鑑証明書を添付して届け出なければならない。
3 身元引受人は、次に掲げる責務を負う。
(1) 入居者が死亡、行方不明等の事故あるときは、入居者に代わり市営住宅に係る返還までの手続一切を代行すること。
(2) 入居者が入院その他やむを得ない理由により2週間以上市営住宅を利用しないときは、入居者に代わり届け出るとともに、入居者との連絡調整を行うこと。
4 身元引受人は、連帯保証人と兼ねることができる。
(誓約書の提出)
第5条の4 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第4号による。
(1) 連帯保証人が、死亡したとき。
(2) 連帯保証人から辞任の申出があったとき。
(3) その他連帯保証人を変更する必要があるとき。
3 入居者は、連帯保証人が転居したときは、速やかに連帯保証人転居届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(同居者の異動)
第7条 入居者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに市営住宅同居者異動届(様式第7号)に当該事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 出生
(2) 入居者(同居者を除く。)の婚姻により配偶者となった者の転入
(3) 同居者の死亡
(4) 同居者の転出
(1) 入居者と同居しようとする者の続柄を証する書類
(2) 入居者、同居者及び同居しようとする者全員の収入を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の申請に対して承認しない場合は、その旨を、理由を記載した文書により当該入居者に通知するものとする。
(入居承継の承認)
第9条 条例第13条に規定する規則で定める事由は、入居者が生計の中心でなくなったときとする。
(1) 承継の事由を証する書類
(2) 入居者と承継の承認を受けようとする同居者の続柄を証する書類
(3) 第5条の4に定める誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
(公営住宅の縦覧)
第10条 市長は、公営住宅の名称、位置、家賃及び次に掲げる事項を記載した台帳を整備し、一般の縦覧に供するものとする。
(1) 公営住宅の建設年度、構造及び床面積
(2) 条例第14条第2項の規定により市長が定めた数値
(3) 条例第14条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃
2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者及び同居者全員の収入を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(家賃の納付)
第13条 公営住宅の家賃は、市営住宅使用料通知書兼領収書(様式第23号)又は口座振替により納付するものとする。
2 家賃は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納付しなければならない。
第15条 条例第27条ただし書の規定による公営住宅の一部併用の承認を得ようとする入居者は、市営住宅併用承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
第16条 条例第28条ただし書の規定により公営住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする入居者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第27号)に次に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 設計書及び仕様書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の承認基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住宅の基礎、土台、柱、壁、床、梁、屋根等に損傷を与えないこと。
(2) 模様替えは、住宅の一部分のみであること。
(3) 増築は、住宅の占用の敷地を有する場合であり、居室、物置、テラス又は風呂場に限るものとし、その床面積の合計が10平方メートル以内であること。
(4) 住宅の明渡しをするときは、撤去し、原状に回復すること。
(社会福祉事業等の公営住宅使用料)
第21条 条例第45条第1項の規定による公営住宅の使用料は、令第2条により算定するものとする。
(社会福祉事業等の公営住宅使用許可の取消)
第23条 条例第49条の規定による公営住宅使用許可の取消を行う場合は、当該取消を行う日の1月前までに、当該社会福祉法人等に通知するものとする。
(1) 市営住宅及び共同施設(条例第3条第4号に規定する施設のほか共用と認められる施設を含む。)の管理
(2) 戸外の利用に関する指導
(3) その他必要な指導
2 市営住宅監理員は、建設経済部都市対策課長をもって充てる。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は改正後の筑後市営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条から第12条まで及び第14条から第18条までの規定は適用せず、改正前の筑後市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条及び第6条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。ただし、平成10年3月31日以前についても、条例附則第3項の規定に基づき新条例の例による場合には、新規則第10条、第11条及び第18条の規定を適用する。
3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第32号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年3月30日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
団地名 | 建設年度 | 構造 | 床面積 | 家賃 | 住宅番号 |
上北島 | 昭和46年度 | 簡易耐火構造二階建 | 64.5m2 | 7,300円 | 5号、6号、7号、8号 |
昭和47年度 | 簡易耐火構造二階建 | 58.0m2 | 6,500円 | 1号、2号、3号、4号 | |
43.0m2 | 5,000円 | 9号、14号、15号 | |||
64.5m2 | 7,300円 | 10号、11号、12号、13号、16号、17号 |
様式第23号 略