○筑後市建築協定書に関する縦覧規則
平成3年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)は、この規則に定めるところによる。
(縦覧場所)
第2条 協定書の縦覧場所を、建設経済部都市対策課に置く。
(縦覧者の義務)
第3条 協定書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧場所に備え付けてある縦覧簿に縦覧年月日、住所、氏名その他必要な事項を記載し、係員の承認を得なければならない。
(無料)
第4条 協定書の縦覧は、無料とする。
(持出しの禁止)
第5条 協定書は、縦覧場所の外へ持ち出してはならない。
(縦覧時間)
第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(縦覧を行わない日)
第7条 筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)第1条に規定する市の休日は、縦覧は行わないものとする。
(縦覧停止拒否)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくは棄損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。