○道路位置指定等の道路敷地及び排水路敷地の採納基準
平成7年8月31日
告示第66号
(目的)
第1条 この基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路位置指定を受けた道路敷地及びこれに伴う路面排水を目的とする排水路の採納基準について、必要な事項を定めることを目的とする。
(採納基準)
第2条 採納の対象となる道路敷地は、原則として4メートル以上の幅員を有し、交差又は接続する箇所は隅切を設け、かつ、道路縦横断勾配が道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合しているもので、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 道路の路面は原則として舗装とし、雨水等を有効に排水するための側溝その他路肩、法面等の施設が完備し、道路敷内に不法占用物件がないものであること。
(2) 道路敷地には境界標が設置され、境界が明確であること。
(3) 地域住民代表より採納の要望がなされているものであること。
(4) 前各号のほか、市長が特に公共的、公益的見地から採納することが適当であると認めたもの
2 採納の対象となる排水路敷地は、原則としてコンクリート擁壁等で整備されたもので、排水勾配が適切なものであり、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 排水路敷地内に占用物件がないものであること。
(2) 排水路敷地には境界標が設置され、境界が明確であること。
(3) 採納時にすでに、一般公共の排水(道路の路面排水及びその流末放水路)の用に供され、かつ、地域住民代表より採納の要望がなされているものであること。
(4) 前各号のほか、市長が特に公共的、公益的見地から採納することが適当であると認めたもの
(敷地の帰属)
第3条 道路敷地及び排水路敷地は無償とし、市に所有権の移転登記が速やかにできるものでなければならない。
(維持管理義務者)
第4条 前条に基づき市に敷地の所有権が帰属しても、その後の維持管理は当該敷地を利用する関係者が行うものとする。
附則
この告示は、平成7年10月1日から施行する。