○筑後市道認定基準
平成4年2月25日
告示第14号
(目的)
第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、市道の認定について必要な事項を定めることとを目的とする。
(認定基準)
第2条 認定の対象となる道路は、原則として4.0メートル以上の幅員を有し、交差若しくは接続する箇所は隅切を設け、かつ、道路横断勾配が道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合しているもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 起点及び終点が道路法第3条第2号から第4号までに規定する道路に接続する道路
(2) 公共施設等と接続する道路
(3) 国、県道が新たに設置される等により移管される道路
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条第1項及び第2項その他の法令の規定により新たに市に帰属する道路
(5) 市が新たに計画している道路
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する位置の指定を受けた道路で、市長が特に必要と認めたもの
(敷地の帰属)
第3条 公共事業以外の道路敷地は、境界が明示され、無償で市に帰属するものでなければならない。
(補則)
第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(既存道路に対する特例)
2 この基準が施行される際、現に市民生活の用に供されている道路で、次の各号のいずれかに該当するものは、認定することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他これらに類する者が所有する道路で、2.0メートル以上の幅員を有するもの
(2) 前号に掲げる以外の道路で、3.0メートル以上の幅員を有し、無償で市に帰属できるもの。ただし、袋路の場合は、10戸以上の関係戸数を有するもの
(筑後市道認定基準の廃止)
3 筑後市道認定基準(昭和50年制定)は、廃止する。
附則(平成18年7月27日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月19日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月20日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。