○筑後市における後退道路用地に関する指導要綱
平成14年1月29日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住みよい市街地の形成を確保するとともに、生活環境の向上を期するため、筑後市における建築行為等に係る後退道路用地について必要な事項を定めるものとする。
(1) 後退道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により道路とみなされる道及び法第43条第1項ただし書の規定に適合する幅員4m未満の通路のうち、市道及び里道をいう。
(2) 後退線 法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線及び法第43条第1項ただし書の規定により通路境界線とみなされる線をいう。
(3) 後退道路用地 現道路境界線から後退線の間に介在する土地をいう。
(4) 後退杭 後退線上の主要な位置に設ける境界杭をいう。
(5) 建築物等 法第2条第1号に規定する建築物及びこれに附属する擁壁、門、塀、植栽等をいう。
(6) 建築行為等 建築物等を建築し、又は築造することをいう。
(7) 土地所有者 後退道路用地を所有する者をいう。
(8) 建築主等 後退道路に接する敷地に建築行為等をしようとする者及び土地所有者をいう。
(後退道路用地の整備要請)
第3条 市長は、建築主等が後退道路に接する敷地に建築行為等をしようとする場合は、この要綱に基づき後退道路用地を整備することについて建築主等に協力を求めるものとする。
(協議)
第4条 建築主等は、後退道路に接する敷地に建築行為等をしようとする場合は、法第6条第1項に規定する確認申請書及び法第18条第2項に規定する計画通知書の通知を提出する前に、市長と後退道路用地に関する協議をするものとする。
(寄附の受入れ)
第5条 市長は、土地所有者から後退道路用地の寄附の申出があった場合は、その内容について調査し、適当と認める場合は、後退道路用地内の建築物等の移転及び整備について土地所有者と協議するものとする。
2 市長は、前項の協議が整った場合は、土地所有者からの寄附を受けるものとする。
(測量等の費用負担)
第7条 市長は、第5条の規定により後退道路用地の寄附を受ける場合は、これに係る測量、境界杭の設置、分筆登記及び所有権移転登記に要する費用を負担するものとする。
(後退道路用地の整備)
第8条 市長は、第5条の規定により寄附を受けた後退道路用地については、速やかに整備するものとする。
(設計者等の責務)
第9条 法第2条に規定する設計者、工事監理者、工事施工者等は、建築主等に対し、必要な助言及び指導を行い、第1条に掲げる目的が達成できるよう努めなければならない。
(1) 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を伴う事業
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為
(委任)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月25日告示第6号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第56号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。