○筑後市干害用井戸管理規則
昭和43年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、昭和42年以降干ばつにより市営事業としてさく井した井戸及び打込井戸又は掘井戸等(以下「井戸」という。)の維持管理について定めることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 井戸の管理責任者は、次に掲げる団体の責任者とする。
(1) 土地改良区
(2) 耕地整理組合
(3) 水利組合
(4) その他市長が必要と認める者
2 管理責任者に変更を生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(危険防止の表示)
第3条 管理責任者は、危険防止のため、さく井及び打込井戸はその所在を確認できる表示をし、掘井戸及び素掘井戸は、井戸ぶた又は外枠をして、危険防止の措置をしなければならない。
(維持管理)
第4条 管理責任者は、年に1回以上試験揚水(掘井戸等の場合は井戸さらえ)をし、常に使用可能にしておかなければならない。
2 管理責任者は、井戸に破損埋没等の事故が生じた場合は直ちに市長に報告し、速やかに原形に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力による場合は、この限りでない。
3 井戸の維持管理に係る一切の費用は、管理責任者の負担とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。