○筑後市干害用揚水機及び原動機等貸与規程

昭和43年3月12日

告示第8号

(目的)

第1条 この規程は、干ばつによる被害を最小限度におさえ、市内の農業生産力の増強を図るために市の所有に属する揚水機及び原動機等(以下「機械」という。)を貸与し、農業振興に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 機械の貸与を受けることのできる者は、次に掲げる団体の責任者とする。

(1) 土地改良区

(2) 耕地整理組合

(3) 水利組合

(4) その他市長が必要と認める者

(手続)

第3条 貸与を受けようとする者は、貸与申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

第4条 前条の申請により貸与決定通知を受けた者は、直ちに借用書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(期間)

第5条 機械の貸与期間は1年間とし、必要に応じて更新することができる。

2 貸与期間内においても市長が必要と認めた場合、又はこの規程に違背したときは、返還を命ずることができる。

(貸付料)

第6条 機械の貸付けは、無料とする。

(取扱及び経費の負担)

第7条 貸与を受けた者は、機械を丁寧に取扱い転貸してはならない。

2 貸与を受けた者は、貸与期間中の維持管理に要する一切の費用を負担する。

3 貸与期間中紛失又は破損等の事故を生じた場合は、直ちに責任者は市長に報告し、速やかに原形に復し若しくはその損害を賠償しなければならない。

(責任者の名儀変更)

第8条 機械の貸付けを受けた団体の責任者に変更をきたした場合は、責任者は速やかに市長に報告しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、昭和42年度以降干害応急対策事業で購入した機械に適用する。

様式(省略)

筑後市干害用揚水機及び原動機等貸与規程

昭和43年3月12日 告示第8号

(昭和43年3月12日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第2節 業/ 土地改良事業
沿革情報
昭和43年3月12日 告示第8号