○筑後市干害応急対策事業補助金交付要綱
平成7年6月15日
告示第35号
(補助の対象となる経費及び補助率等)
第2条 この補助金は、事業実施主体が行う事業に要する経費の一部に対し、別表に定める内容により交付する。
(事業の採択)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、干害応急対策事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の認定申請の内容が適切であると認められる場合は、事業の認定を行い、その旨を通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 事業の認定を受けたものは、干害応急対策事業補助金交付申請書(様式第2号)(以下「交付申請書」という。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。なお、この要綱による補助金の交付手続等は、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)による。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により提出があった交付申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認め、交付すべき補助金の額を決定したときは、その旨を通知するものとする。
(概算払いの請求)
第6条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「事業実施主体」という。)が、補助金の概算払いを受けようとするときは、筑後市干害応急対策事業補助金概算払請求書(以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の概算払いをするものとする。
(実績報告書)
第7条 事業実施主体は、事業が完了したときは、筑後市干害応急対策事業実績報告書(様式第3号)を、遅滞なく市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備及び保存)
第8条 事業実施主体は、当該補助事業についての収入及び支出を記載した書類を整備し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 事業実施主体の長は、市長から処分の許可を得るまで保存しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成6年度の干害応急対策事業に適用する。
2 昭和33年干ばつ発生に伴う筑後市干ばつ応急対策事業補助金交付規程(昭和34年規程第1号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
事業の内容及び事業実施主体 | 採択基準 | 補助金の対象となる経費 | 補助率 | |
干害応急対策事業(平成6年7月8日から福岡県農政部干ばつ対策本部解散の日までに、実施した事業) 事業実施主体 土地改良区 農業共同組合 共同施行者 | 工事費、機械器具費、特認経費については、1団地当たり事業費が、5万円以上、燃料費については、1団地当たり事業費が、1万円以上であること。 | 1 工事費 | 事業実施主体が井戸の掘削、動力線の架設工事(今後の干害に備えて、引続き利用できるものに限る。)のため要する経費(本工事費及び仮設費) | 県費補助金 10分の5以内 市補助金 10分の1以上 |
2 機械器具購入費等 | 事業実施主体が用水機及び原動機の購入(今後の干害に備えて、引続き管理する目的を以て購入したものに限る。)に要する経費又はこれらの賃借に必要な経費並びに送水管の購入に必要な経費 | 県費補助金 10分の5以内 ただし、共同施行の場合は10分の4以内 市補助金10分の1以上 | ||
3 燃料費 | 事業実施主体が揚水を行う場合において、揚水機の動力に必要な経費(電気料及び主燃料) | 県補助金10分の2以内 市補助金10分の1以上 | ||
4 特認経費 | 事業実施主体が緊急に用水の確保のため河床等掘削を行う場合において掘削に要する経費 | 県補助金10分の4以内 市補助金10分の1以上 |
様式(省略)