○筑後市土地改良事業事務委託料規則
昭和48年1月19日
規則第5号
(目的)
第1条 土地改良事業の施行に関し、共同施行者又は個人が市に事務を委託して事業を行うときは、この規則の定めるところにより事務委託料を徴収する。
(委託事務)
第2条 委託を受ける事務は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住及び土地を持つ共同施行者又は個人が行う非補助土地改良事業のうち、農道整備、農用地の造成、ほ場整備、暗渠排水、溜池その他かんがい排水事業の事業施行に伴う事務
(2) 前号に掲げる事務のほか、市長が特に指定した事業に伴う事務
(委託申込)
第3条 前条の事務を委託しようとするものは、委託申込書を市長に提出しなければならない。
(委託契約)
第4条 事務を委託したものは、市と契約を締結しなければならない。
(委託料)
第5条 事務を委託したものは、別表により計算した金額を市に納付しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項については、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分から適用する。
別表(第5条関係)
非補助土地改良事業に関する事務受託料基準表
事業区分 事業費 | 県費、市費補助対象事業 | その他の事業 | |
共同施行 | 個人 | ||
1,000万円まで | 10/1,000 | 15/1,000 | 20/1,000 |
1,000万円を超える金額 | 8/1,000 | 13/1,000 | 18/1,000 |
備考
1 本表は、計画及び実施設計、出来高設計書等検査精算迄の全設計事務を含む。
2 特殊基礎調査(ボーリング、電操、土質調査等)地下水量、土じょう鑑定及び減水深調査は含まない。
3 干害応急対策事業はこの表を適用する。
4 本表によりがたい場合は、その都度見積り又は協議のうえ決定する。