○筑後市農業経営・生産対策推進会議設置要綱
平成12年9月25日
告示第79号
(設置)
第1条 食料の安定供給と農業・農村の有する多面的機能の発揮という政策理念の実現に向け、農業生産の維持・増大と効率的・安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、関係機関・団体及び農業者を含む地域関係者の連携・調整等を行う組織として、筑後市農業経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 この推進会議は、次の各号に掲げる業務を推進する。
(1) 農業諸施策実施に係る役割分担の明確化及び連携方策の策定
(2) 地域農業マスタープランの策定
(3) 地域農業マスタープランの進行管理及び総合的な評価
(4) その他地域農業の振興に必要な活動
(組織)
第3条 この推進会議は、次の各号に掲げる機関及び団体の職員により構成する。
(1) 筑後市建設経済部農政課
(2) 福岡八女農業協同組合
(3) 筑後市農業委員会
(4) 八女地域農業改良普及センター
(5) 筑後地区農業共済組合
(6) その他の農業関係機関、団体
(運営等)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、筑後市建設経済部農政課長をもってこれに充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は、筑後市建設経済部農政課が担当する。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか推進会議の運営に関し、必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月14日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。