○筑後市構造政策推進会議設置要綱
平成7年6月15日
告示第42号
(設置)
第1条 土地利用型農業の体質強化をはじめとする地域農業の振興に向けて、農業生産に必要な農用地の確保と有効利用を促進するとともに、中核的担い手の育成、確保を図ることに関して、各種施策の啓発普及、農地関係情報の提供、連絡調整等を行うため、筑後市構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(職務)
第2条 この推進会議は、次の各号に掲げる事業を推進する。
(1) 地域農業の振興のための推進方策及び具体的な活動計画の策定
(2) 土地利用型農業の体質強化の促進に関する検討
(3) 構造政策推進のための啓発普及
(4) 地域の実情を把握するために必要な情報の収集
(5) 地域農業の組織化活動及び土地利用調整活動等の支援
(6) その他地域農業の振興に必要な活動
(組織)
第3条 この推進会議は、次の各号に掲げる各機関、団体の職員にて構成する。
(1) 筑後市
(2) 福岡八女農業協同組合
(3) 筑後市農業委員会
(4) 八女地域農業改良普及センター
(5) 筑後地区農業共済組合
(6) その他の農業関係機関、団体
(運営等)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、筑後市建設経済部農政課長をもってこれに充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 協議会の事務局は、筑後市建設経済部農政課が担当する。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し、必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月25日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市構造政策推進会議設置要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。