○農業経営改善計画認定取扱要綱
平成7年6月15日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に基づき、農業経営改善計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)の経営改善目標の着実かつ早期の達成と農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)の社会的地位を確保するため、市が行う認定審査について、公平かつ客観的な判断を行うことを目的とする。
(認定及び審査会)
第2条 農業経営改善計画の認定は、法に基づき市長が行う。
2 認定にあたって専門的に公平かつ客観的な審査を行うため、認定審査会を設置する。
3 市長は、農業経営改善計画の認定にあたっては、認定審査会の意見を尊重する。
4 審査会は、法の目的を達成するために、次の各号に掲げる機関の職員をもって組織する。
(1) 筑後市
(2) 筑後市農業委員会
(3) 筑後市農業協同組合
(4) 八女地域農業改良普及センター
5 審査会の事務局は、筑後市建設経済部農政課が担当する。
(審査の方法)
第3条 認定審査は、申請書を基に事前の審査を行う。
2 事前審査で指摘された事項について、事務局は申請者から事情聴取等を行い、申請者の意向等の把握に努める。
3 事務局は、申請者の意向の把握をもって再度審査会に諮り、認定のための意見調整を行う。
4 認定審査会は、必要と認めるときは申請者より意向を聴取することができる。
5 認定審査会は、審査判定結果を市長に具申する。
(審査の基準)
第4条 認定審査は、市の基本構想に示された営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標を基準に行う。
2 具体的審査にあたっては、前項の基準を基に次に掲げる事項について客観的判断に努める。
(1) 現状の経営面積が、筑後市農業委員会のあっせん基準面積に該当していること。
(2) 経営改善に対する意欲及び認定農業者としての意識
(3) 目標年次における経営規模及び所得目標達成の妥当性
(4) 経営改善項目の妥当性
(5) 経営改善に伴う資本装備及び資金計画の妥当性
(6) 将来の後継者の有無又は動向
(7) 低コスト化のための機械、施設の共同利用意識
(8) 労働時間短縮等の労働改善計画の妥当性
(9) その他審査に必要な事項
(認定に付する条件)
第5条 前条の審査で総合判定を行うにあたり、認定審査会が改善事項等の条件を付した場合は、市長は認定にあたりその条件を尊重する。
(認定後の再審査)
第6条 認定農業者が経営改善目標に到達できないと認められる場合又は市長が付した改善条件に対し改善の事実が認められない場合は、市長は、認定農業者及び認定審査会の意見を求めて再審査を行い、取消し等を含む所要の措置を講ずることができる。
(異議申立)
第7条 申請者又は認定農業者は、認定の判定に対して異議がある場合は、市長に対し再審査を申し立てることができる。
2 前項の異議申立があった場合は、市長は速やかに審査会の意見を聴取し、申請者又は認定農業者との相互信頼関係のもとに解決に努める。
(補則)
第8条 この要綱に定めのない事項については、審査会において調整を図り、市長が決定する。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年10月1日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市農業経営改善計画認定要綱の規定は、平成10年9月1日から適用する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月27日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。