○筑後市特別融資制度推進会議設置要領
平成7年6月15日
告示第44号
(目的)
第1条 この要領は、筑後市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 農業経営改善関係資金
(2) 農業負債整理関係資金
(3) その他推進会議で必要と認める資金
(協議事項等)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導、助言に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。
(1) 行政機関
ア 筑後市
イ 福岡県(普及指導センターを含む。)
ウ 筑後市農業委員会
エ 福岡県青年農業者等育成センター
(2) 融資機関・保証機関
ア 福岡八女農業協同組合
イ 福岡県信用農業協同組合連合会
ウ 農林中央金庫福岡支店
エ 株式会社日本政策金融公庫福岡支店
オ 福岡県農業信用基金協会
(3) その他 税理士その他推進会議が必要と認めるもの
(運営等)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、市長をもってこれに充てる。ただし、会長に事故あるときは、筑後市建設経済部農政課長が代理する。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、筑後市建設経済部農政課が担当する。
5 推進会議は、第2条の協議等に当たっては、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)に定める方法によるものとする。
6 推進会議が資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任した場合において、当該融資機関が認定等を行ったときは、当該融資機関は、事務局に対し速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限、据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告するものとする。
7 前項の規定により報告を受けた事務局は、次に掲げる機関ごとに各事項について速やかに通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
8 筑後市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。以下同じ。)の内容に関する協議等については、特別融資制度推進会議設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。
2 推進会議の各構成機関(機関職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月21日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特別融資制度推進会議設置要領の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年10月16日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特別融資制度推進会議設置要領の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月20日告示第151号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月22日告示第154号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月28日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。