○筑後市農業経営改善支援センター設置要綱
平成7年6月15日
告示第43号
(目的)
第1条 新政策で提起された経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成とそれら経営が地域の農業の生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する相談支援活動を実施するため、筑後市農業経営改善支援センターを設置する。
(名称)
第2条 センターの名称は、筑後市農業経営改善支援センター(以下「農業経営改善支援センター」という。)とする。
(業務)
第3条 農業経営改善支援センターは、目的を達成するために次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 農業の経営改善に関する相談
(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催
(3) 認定志向農業者研修会の開催
(4) 農業経営改善スぺシャリスト相談会の開催
(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催等
(運営)
第4条 農業経営改善支援センターは、筑後市建設経済部農政課に設置する。
2 農政課は、農業経営改善支援センターの事務局機能を果たす。
3 農業経営改善支援センターは、筑後市構造政策推進会議の構成機関、団体と連携し、業務の推進を図る。
(相談支援チームの編成)
第5条 農業者の相談に適切に対応するため、筑後市構造政策推進会議の構成機関、団体の役職員等からなる相談支援チームを設ける。
2 相談支援チームのメンバーは、筑後市構造政策推進会議の構成機関、団体が推薦する者とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月25日告示第40号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。