○筑後市農村集落小規模事業補助金交付要綱
昭和63年7月23日
告示第56号
(趣旨)
第1条 市長は、生産性の高い水田営農の確立並びに農業基盤の整備及び機能回復を図るため、農業者の組織する団体(以下「事業主体」という。)が実施する事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業主体等)
第2条 補助対象となる事業主体、補助対象経費、採択基準及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の使途)
第3条 補助金の交付を受けた事業主体は、補助金を地域の実情に応じ、生産性の高い水田営農の確立並びに農業基盤の整備及び機能回復を図るため、適切と認められる共同事業に要する経費に充てなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない申請者については、この限りでない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(事業成果報告)
第8条 共同利用機械を導入した事業主体は、事業実施年度の翌年度から3年間、5月末日までに事業成果報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 共同利用機械を導入した事業主体が、前条の規定による事業成果報告を行わなかったとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を求める。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(平成2年11月27日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月30日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年8月1日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市農村集落小規模事業補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年1月8日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市農村集落小規模事業補助金公布要綱の規定は、平成10年4月8日から適用する。
附則(平成11年6月11日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月21日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市農村集落小規模事業補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月13日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月20日告示第134号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第30号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業主体 | 補助対象経費 | 採択基準 | 補助率 |
農政区 | 農道整備に要する経費 | 事業の受益面積が1ヘクタール以上であること。 | 補助対象経費の10/10以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。 |
簡易な用排水改良及び浚渫に要する経費 | 補助対象経費の10/10以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。 | ||
営農集団(農政区等) | 共同利用機械の導入に要する経費 | 1 ほ場整備がおおむね完了した地区であること。 2 導入する共同利用機械が国又は県の補助事業の対象とならないものであり、かつ、次のいずれかの要件を満たすものであること。 (1) 事業費が低価格の機械 (2) 耕畜連携の確立に必要な機械 | 土地利用型の共同利用機械等については、補助対象経費の1/2以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、上限額を50万円とする。 |
堆肥散布機及びわら収集機等の共同利用機械については、補助対象経費の1/2以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。 |
備考
農政区と営農集団(農政区等)が行う事業については、受益地区が重ならないこと。